第二次岸田内閣が発足

2021年11月10日に特別国会が開かれ、岸田文雄氏が第101代内閣総理大臣に再度指名されました。また、これに合わせて内閣が総辞職していますので、閣僚の任命も再度行われました。1ヶ月程前に岸田内閣が発足したばかりなのに、なぜまた同じことをするのか疑問に思いませんか?このニュースについて解説していきたいと思います。

なぜ第二次岸田内閣が発足したのか?

2021年9月29日に岸田氏が自民党総裁に選出されたため、10月4日の臨時国会で内閣総理大臣に指名され、岸田内閣が発足しました。そして、10月14日には衆議院が解散され、10月31日に投開票が行われています。この辺りについては別の記事で詳しく解説していますので、よければご覧ください。

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岸田総理大臣は10月4日に衆議院と参議院での指名選挙により選ばれましたが、その後に衆議院選挙が行われたため、岸田氏を総理大臣に指名した議員が入れ替わってしまっています。新たに選ばれた議員が岸田氏を内閣総理大臣に指名するかはわからないので、改めて指名選挙を行うのです。

改めて内閣総理大臣指名選挙が行われた結果、再び岸田氏が第101代内閣総理大臣に指名されました。前回に続いて2回連続での指名となるため、今回発足する岸田内閣は「第二次岸田内閣」と呼ばれるのです。

なお、今後、今回と同じように衆議院選挙が行われるなどして、内閣総理大臣指名選挙が行われて岸田氏がまた指名されれば、「第三次」、「第四次」と政権が続いていきます。

ちなみに今回の衆議院選挙では自民党が引き続き過半数を確保しましたので、内閣総理大臣指名選挙で自民党総裁である岸田氏が指名されましたが、もし、他の政党が過半数を獲得していたら、その政党から総理大臣が指名されるため、政権を担う政党が代わります。これを「政権交代」と言います。

内閣総理大臣指名選挙を行う法的根拠は?

上で説明した流れが法律でどのように定められているかという根拠についても説明したいと思います。日本国憲法の条文を見てみましょう。

第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

日本国憲法

今回のケースに当てはめていくと、まず衆議院が解散されましたので、衆議院選挙が行われました。そして、衆議院選挙後に特別国会が召集されています。日本国憲法第54条のとおりですね。

衆議院選挙後初めて国会が召集されましたので、第70条により岸田内閣は総辞職しました。当然、岸田総理も辞職していますのて、内閣総理大臣が不在となってしまいました。そのため、第67条により最優先で内閣総理大臣を指名する必要があり、特別国会の初めに内閣総理大臣指名選挙が行われたという訳です。

第ニ次岸田内閣は何か変わったの?

2021年10月4日に岸田内閣が発足してからまだ1ヶ月程しか経っていません。各大臣などの閣僚についてもコロコロ変える訳にはいかないので、このタイミングで変更になることは基本的にはありません。

しかし、今回は甘利幹事長が衆議院選挙の小選挙区で落選してしまったため、幹事長を辞任することとなりました。(比例代表で復活当選しましたので、衆議院議員としては国会に残ります。)

そのため、茂木外務大臣が自民党幹事長に就任することとなったことから、空席となった外務大臣に林芳正氏が起用されました。林氏はこれまで文部科学大臣と防衛大臣を経験しており、また、岸田派のナンバー2である座長を務めていて、岸田総理の最側近と言われている人物です。

なお、林氏が就任した外務大臣以外の閣僚については、前回と同じ人が再任しています。

まとめ

第二次岸田内閣が発足した経緯や、前回の第一次内閣からの変更点などについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

今後の岸田内閣の動きとして、直近では11月19日に30兆円を超える規模の経済対策を発表する予定となっています。給付金の対象などについて、様々な意見がありますが、どのような対策になるのか注目したいと思います。

コメント

  1. whoiscall より:

    Thanks.

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